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副業による損失で節税?

サラリーマンの方で副業による事業所得の損失を給与所得と相殺させ還付金を受け取る事案が急増しているようです。
副業を事業所得と認識するのか、雑所得と認識するのか複雑なところはありますが、一般的には「業務に費やした精神的、肉体的労力の程度、業務のための人的・動的設備の有無、投下資本の調達方法、その者の職業社会的地位、生活状況及び当該業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか否か等を総合的に判断する」とされています。なかなか副業を事業として判断するにはハードルが高いので、この判断によればおそらくサラリーマンの方で事業所得と申告されている方の大半は事業に該当しないのではないかと思います。
今後このケースの取り締まりが強まると個人的には予想しています。

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