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第二次納税義務とは

納税義務者が租税を滞納した場合において、その財産について滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に、納税義務者と一定の関係を有する者が納税義務者に代わって租税を納付する義務をいいます。
つまり本来納税しなければならない者が、財産を処分してもなお払えない税金がある場合に、その納税者に代わって納税をしなければならない者のことをいいます。

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