生命保険を法人が契約し、一定期間保険料を支払った後、解約返礼率が低いうちに名義を法人から個人へ変更することで、法人に譲渡損失を発生させる節税スキームがありましたが、現在同保険のスキームにメスが入り利用不可になっております。
2024.12.23
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生命保険を法人が契約し、一定期間保険料を支払った後、解約返礼率が低いうちに名義を法人から個人へ変更することで、法人に譲渡損失を発生させる節税スキームがありましたが、現在同保険のスキームにメスが入り利用不可になっております。
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