生命保険を法人が契約し、一定期間保険料を支払った後、解約返礼率が低いうちに名義を法人から個人へ変更することで、法人に譲渡損失を発生させる節税スキームがありましたが、現在同保険のスキームにメスが入り利用不可になっております。
2024.03.18
生命保険を法人が契約し、一定期間保険料を支払った後、解約返礼率が低いうちに名義を法人から個人へ変更することで、法人に譲渡損失を発生させる節税スキームがありましたが、現在同保険のスキームにメスが入り利用不可になっております。
2024.03.18
2024.02.26
2024.02.19
2024.02.5
2024.01.22