令和4年度税制改正では、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置について令和5年12月31日まで延長される事が決定されました。
また、住宅ローン控除についても令和7年12月31日まで延長される事が決定されました。
2024.12.23
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令和4年度税制改正では、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置について令和5年12月31日まで延長される事が決定されました。
また、住宅ローン控除についても令和7年12月31日まで延長される事が決定されました。
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