令和3年3月23日に東京地裁判決の事例ですが、節税指南と謳って顧客を集めていたコンサル会社に損害賠償請求が認められました。
その節税スキームは次のとおりです。コンサル会社は、顧客に現金を渡し、その現金を同社に振り込ませ、その資金を香港島の海外関連会社を経由し、ケイマン島のいわゆるタックスヘイブン国にて非課税処理を済ませた後、顧客に資金を返金。
その後顧客が会社の発行する請求書に従って税務申告することで全額経費として計上出来る。という手口でした。
意味わかります…?
2023.04.27
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令和3年3月23日に東京地裁判決の事例ですが、節税指南と謳って顧客を集めていたコンサル会社に損害賠償請求が認められました。
その節税スキームは次のとおりです。コンサル会社は、顧客に現金を渡し、その現金を同社に振り込ませ、その資金を香港島の海外関連会社を経由し、ケイマン島のいわゆるタックスヘイブン国にて非課税処理を済ませた後、顧客に資金を返金。
その後顧客が会社の発行する請求書に従って税務申告することで全額経費として計上出来る。という手口でした。
意味わかります…?
2023.04.27
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2023.03.20
2023.02.27
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