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事業承継税制の拡大

次世代への事業承継を促すため、事業承継制度が見直されました。
基本的な考え方は、先代経営者が持つ株式を後継者へ無税で承継させることで、その会社を存続させやすくする制度です。株式の承継となると贈与税や相続税または所得税など、どうしても税金が発生し、しかもその税額が多額になればなるほど承継させることが難しく解散の道を選択するケースも少なくありませんでした。そこで承継に伴う税金を軽減させ事業承継を促す目的で事業承継税制を創設したのです。
ただこの制度は1人の経営者から1人の後継者へのみ限定し、さらには株式総数の2/3までしか承継出来ず、その承継した株式に係る税金の80%までの適用と、制限が多い制度でなかなか不便なものと言わざるを得ないものでした。
そこで平成30年の税制改正でこの制限されていた部分について事実上撤廃し、承継に伴う税金を100%無税にすることが可能となっております。
ただし、平成30年から5年以内にこの制度を利用することの承認を都道府県に得ないと、利用できない制限が設けられていますので是非この機会をお見逃しなく!

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