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事業承継税制の手続き簡略化

「拡充された事業承継税制の手続き簡略化」という記事を読みました。おっ、ついに前回お伝えした継続届出書が撤廃されたか、と思い読み進めると①非上場株式等の贈与者が死亡した場合の手続きの簡略化、②経営承継期間内に自ら認定の取消申請を行う場合の手続きの簡略化、③特例承継計画提出時における手続きの簡略化、④従業員数証明書の追加、⑤資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合の取り扱いの簡略化・・・・・。
そこじゃないんですよ国税庁さーん。

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