個人事業主(A)が別居している配偶者へ退職金が支払われた裁決で、必要経費には算入できないとされました。
配偶者とは住所地は違うが、ここで問題となるのが生計を一にしているかです。Aは、配偶者へ生活費として月平均で11万円以上送金をしており、配偶者もこの送金によって生活を維持していたため、Aと配偶者は生計を一にする親族と判断されました。
生計を一にする親族への支払いは経費として認められません。この判決の焦点は奥さんと生計を一にしていたかどうかです。
別居していても生活費の面倒を見ていたのならそれは生計を一にしているのよね、という判断がされた判決と思って下さい。
2025.03.31