確定申告で申告書第一表の「税金の計算」欄に新設された「令和6年分特別税額控除」を忘れずに記載されているか確認する必要があります。
また、青色事業専従者として、年間を通して給与の支払いを受けていない場合は、配偶者や扶養親族として定額減税を適用することになります。
給与の支払いを受けている場合で、所得税や住民税の対象とはならない場合は、青色申告者の配偶者や扶養親族として定額減税の対象者に含めることができない。この場合は、定額減税ではなく、調整給付金として市区町村から給付を受けることになります。
2025.03.31