中小企業倒産防止共済を令和6年10月1日以後に任意解除した場合、解除後2年間は再加入しても損金算入不可となります。中小企業倒産防止共済の解約手当金の支給率が、加入から40か月目には100%となるため、3、4年目に解約する件数が約3割弱となっています。節税策としての歯止めがかかることになります。
2024.07.29
中小企業倒産防止共済を令和6年10月1日以後に任意解除した場合、解除後2年間は再加入しても損金算入不可となります。中小企業倒産防止共済の解約手当金の支給率が、加入から40か月目には100%となるため、3、4年目に解約する件数が約3割弱となっています。節税策としての歯止めがかかることになります。
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