電子帳簿保存法の適用に対応できない「相当の理由」について、電子帳簿保存法1問1答では、「資金繰りや人出不足等の理由でシステム等や社でのワークフローの整備が間に合わない場合等」と記載されています。
この具体的な例示として社内に経理担当者がおらず、税理士事務所が帳簿作成等まで引き受けているような事業者であればその適用は猶予される、と考えられています。
中小企業者のほとんどは税理士事務所に帳簿作成を依頼していると見込まれるため、この見解には一安心です。
2024.09.30
電子帳簿保存法の適用に対応できない「相当の理由」について、電子帳簿保存法1問1答では、「資金繰りや人出不足等の理由でシステム等や社でのワークフローの整備が間に合わない場合等」と記載されています。
この具体的な例示として社内に経理担当者がおらず、税理士事務所が帳簿作成等まで引き受けているような事業者であればその適用は猶予される、と考えられています。
中小企業者のほとんどは税理士事務所に帳簿作成を依頼していると見込まれるため、この見解には一安心です。
2024.09.30
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