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エンジェル税制に改正入っております

エンジェル税制という制度をご存じでしょうか?
簡単に説明するとスタートアップ企業に対して投資した場合にその投資額に応じた税金の優遇がある制度です。

・優遇制度A 投資額を寄付金控除として所得控除することが出来る。ただし控除上限は800万円or所得金額の40%

・優遇制度B その年に株式売却益がある場合、その売却益をエンジェル投資額と相殺する事が出来る。

たとえば株式売却益が100万円で投資額が200万円の場合、投資額は100万円に減少するが売却益は0円に出来ます。
つまり投資額が100万円に減少するため、将来この投資額に対するキャピタルゲインの課税が増える事がデメリットです。いわゆる課税の繰り延べ。

今回この制度に税制改正が入りまして、さらなる優遇制度が追加されました。

・プレシード・シード特例 

基本的には優遇制度Bなのですが、優遇制度Bのデメリットだった投資額との相殺が無くなりました。ただし上限は20億円です。
つまり株式売却益を投資額と相殺させる事なく、株式売却益に対する課税は免除です。

スタートアップ企業に対しての投資なのでもちろんリスクは高いと思いますが、税金の恩恵は無視出来ないのではないでしょうか。

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