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不動産を相続したら登記しないと罰金です

相続した人が不明で所有者不明状態の土地が多数あることが社会問題になっています。
そのため国としては令和6年4月1日から相続登記の申請を義務化させます。
具体的には相続人は相続により不動産を取得した場合、3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料に処す、とされております。

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