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インボイス制度の事務負担軽減措置

インボイス制度の事務負担を軽減する措置が公表されました。
内容としては、基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者については、1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存が無くても帳簿の保存のみで仕入税額控除を可能とするものです。
なぜ従前の帳簿保存方式で採用されていた3万円基準に合わせなかったのか、とは個人的には思います。

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