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確定申告期限延長者の振替日

令和3年分確定申告において、申告所得税・消費税に関する申告・納付期限を延長された方の振替日を公表しました。
申告所得税は、令和4年5月31日(火)(3月16日から4月15日までに申告された方)。消費税は、令和4年5月26日(木)(4月1日から4月15日までに申告された方)。
上記が振替日となります。振替納税による口座引落しができなかった場合は、延滞税が課されることがありますので、振替日前までに口座残高をご確認ください。

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