令和3年8月24日に東京高裁で外注費の計上について争われた事件があります。外注費そのものの計上が問題ではなく、給与に該当するのではないか争われました。
外注費と給与の大きな違いは消費税の仕入税額控除に該当するかどうかです。外注費の方が仕入税額控除に該当しますので当然消費税の負担額が減少します。必然的に企業としては給与として支払うより外注費として支払う方がメリットが大きいです。
結果、「使用者からの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的にされる労務又は役務の提供の対価である」と判断され外注費ではなく給与であると認定されました。
テレワーク等により働き方が従前とは異なってきましたので今後も同様の事件が発生するものと思われます。
2024.09.30