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単純無申告ほ脱犯

無申告の場合は所得を隠蔽しようとしていないので、脱税犯とはならず単に無申告罪として処罰されていました。故意に確定申告書を期限までに提出しない場合も無申告罪として処分するしかなかったので平成23年度税制改正で単純無申告ほ脱犯が創設されることになっております。単純無申告ほ脱犯の法定刑は「5年以下の懲役もしくは500万円いかの罰金またはこれらの併刑」となってます。

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