国税庁が公表した「新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」によると企業が支出した感染予防対策費用については原則としては消耗品費、旅費交通費等として経費に計上出来る旨を示しました。
ただし従業員の自己の判断によりホテル等に宿泊した場合、PCR検査等を受けた場合、消毒品等を購入した場合等はその従業員の給与に該当する旨も示しています。
さて自己の判断とはなんぞや…。
2025.03.31
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国税庁が公表した「新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」によると企業が支出した感染予防対策費用については原則としては消耗品費、旅費交通費等として経費に計上出来る旨を示しました。
ただし従業員の自己の判断によりホテル等に宿泊した場合、PCR検査等を受けた場合、消毒品等を購入した場合等はその従業員の給与に該当する旨も示しています。
さて自己の判断とはなんぞや…。
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