国や地方公共団体からの助成金等については原則としてその交付決定日の属する事業年度で収益を計上します。
ただし雇用調整助成金のように経費の補填のような助成金の場合は、その経費が発生した事業年度に収益の計上を認める事にしております。
2024.05.27
国や地方公共団体からの助成金等については原則としてその交付決定日の属する事業年度で収益を計上します。
ただし雇用調整助成金のように経費の補填のような助成金の場合は、その経費が発生した事業年度に収益の計上を認める事にしております。
2024.05.27
2024.05.20
2024.05.13
2024.05.7
2024.04.22