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納税が困難な場合には分割納税が可能

新型コロナの影響で期限までに納税が困難な場合には最大で1年間の分割納付が認められます。個人・法人を問わず全ての税目について対象となります。
ただし延滞税は発生します。この場合の延滞税率は本来の8.9%が1.6%に軽減されます。置かれた状況によっては延滞税免除の措置もあるので納税が困難と見込まれる方は税務署へご相談下さい。

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