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仮想通貨も相続財産に

仮想通貨の取り扱いも段々見えてきました。所得税と法人税は課税、消費税は非課税。
残った相続税はというと、課税のようです。
実際まだ仮想通貨を相続財産に含めて申告された事はないと思いますが、平成30年3月23日の参議院財政金融委員会で国税庁の藤井さんが課税の旨を述べたようです。
しかも仮想通貨の運用上必要なパスワードを相続人が知らされていない場合でも、仮想通貨を相続した事実は変わらないので課税とする旨も付け加えております。

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