東京地方裁判所令和7年3月4日判決は、保険外交員は保険会社の使用人であることを否定し「代理業」に該当すると結論付けています。
「代理業」に該当するということは地方税法上個人事業税の課税対象となります。
2025.06.23
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東京地方裁判所令和7年3月4日判決は、保険外交員は保険会社の使用人であることを否定し「代理業」に該当すると結論付けています。
「代理業」に該当するということは地方税法上個人事業税の課税対象となります。
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