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株式譲渡において概算取得費が適用出来ない場合とは

非上場株式である発行会社が証券取引所に新規上場する場合には、引き続き保有しているその株式について、預け入れる口座によっては概算取得費を適用できないので注意が必要です。
概算取得費は株式を譲渡した場合の譲渡所得の計算上取得費に算入する金額で、譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費として計算しているときは、これが認められます。
令和6年4月22日の裁決では、一般口座であれば概算取得費を適用できる一方で、特定口座における概算取得費の適用が否定されました。新規上場の際には預け入れる口座の種類に注意は必要だが、証券会社によっては譲渡前に一般口座に振替えることは可能なので、証券会社によっては確認が必要です。

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