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土地の公売が違法に

滞納会社が所有する土地について、土地の借地権を有すると主張する請求人(甲)に対し、原処分庁(乙)が差押通知をせずに公売広告処分を行った事案があるが、それは違法であるとされました。
甲が、借地権登記をしていなかったものの、各建物につき所有権移転登記を行っており、乙への対抗要件を具備しています。さらに、差押え換えを請求できる機会を与えなかった者が差押通知を受けるべき者に当たる場合には、公売広告処分の取消しを求める不服申立が認められるとしました。

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