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記憶がないのに課税される

相続開始日において、被相続人(A)がAの関係会社(B社)に対する貸付金が存在して
いたと判断された裁決があります。
Aは貸し付けた意思はなく、B社も借り入れた意思は全くないとしています。ただ、B社の総勘定元帳に14年にわたり継続してAからの借入が記録されている点より相続開始日において貸付金債権が存在していると認定されました。
会計帳簿は法律上公正な会計慣行に従って作成することが義務づけられていることから本人たちの記憶より信用し得るに値すると判断されています。

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