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請求書の保存が無いだけで重加算税?

市販のDVDソフトを購入し納入する業務を行っていた請求人が、当該業務に係る所得を申告していなかったことについて、請求書の控えを保存しなかったことで隠蔽・仮装に該当するかが争われた事案があります。
審判所は、毎月請求内容が同一で、金額も毎月同額で口座へ入金があったことから故意に請求書の控えを保管しなかったとまでは認められないと判断。積極的な隠蔽・仮装に該当しないとしました。
請求書の保存が最も大事ですが、通帳等の確認等も継続していきたいと思います。

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