実際のマンション時価と相続税評価額との差が大きい物件を利用した節税方法に、ついに具体的な制約が入りました。
その差額が60%未満になっているものについて、以下の計算式で補正を行うようです。
「現行の相続税評価額 × 当該マンション一室の評価乖離率(※) × 最低評価水準0.6」
(※) 評価乖離率
「A + B + C + D + 3.220」
A = 一棟の区分所有建物の築年数×△0.033
B = 一棟の区分所有建物の総階数指数×0.239
C = 一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階×0.018
D = 一室の区分所有権等に係る敷地持ち分狭小度×△1.195
さてさて誰がこんな複雑にしたのかしら…