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インボイス制度の納税額軽減措置

令和5年10月より適応開始となるインボイス制度について、小規模事業者の税額軽減措置が公表されました。
内容としては、インボイス制度の導入にあたり基準期間の売上が1000万円未満である免税事業者が課税事業者を選択した場合に、納税額を売上税額の2割に軽減する措置を3年間講じるものとなっております。
簡易課税制度との比較について慎重に検討する必要がありそうです。

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