コロナ禍以降、フリーランスの数は増加しています。近年では、会社がフリーランスに対して役務提供の対価を支払うケースも増えてきています。
日本国内で提供した役務のうち、非居住者のフリーランスの報酬は、所得税法161条1項12号に該当します。その場合、役務の内容に関わらず、源泉徴収が必要となります。
なお、租税条約が適用可能であれば、様式7を提出することで、免税措置の適用が可能となります。
2024.09.30
コロナ禍以降、フリーランスの数は増加しています。近年では、会社がフリーランスに対して役務提供の対価を支払うケースも増えてきています。
日本国内で提供した役務のうち、非居住者のフリーランスの報酬は、所得税法161条1項12号に該当します。その場合、役務の内容に関わらず、源泉徴収が必要となります。
なお、租税条約が適用可能であれば、様式7を提出することで、免税措置の適用が可能となります。
2024.09.30
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