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インボイス登録日(令和5年10月1日)をまたぐ請求書

令和5年10月からインボイス制度が導入されますが、「令和5年10月1日をまたぐ請求書の記載事項」等が新しくインボイスQ&Aに追加されました。登録日(令和5年10月1日である場合)をまたぐ請求書を適格請求書とするときは、登録日前後の課税資産の譲渡等を区分(9月30日までの期間と10月以降の期間)することなく、請求書に記載して交付することも認められます。

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