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住民税が増額する旨の理由記載が不十分であるため増額取り消し 

埼玉県越谷市で起こった事案ですがかなりレアパターンです。
納税者は当初住民税額106,000円である納税通知書を受け取っていました。その後妻の所得が配偶者控除の適用を超えていたことが判明したため、配偶者控除を考慮しない税額141,500円に増額する旨の納税通知書兼変更通知書を受け取りました。この通知書に記載された増額理由は「配偶者に所得あるため配偶者控除を更正します」とされていました。この理由に対して納税者が埼玉県行政手続条例14条1項及び越谷市行政手続条例14条1項が規定する理由提示の用件を満たさない違法なものであるとし、本件処分の取り消しを求めました。
東京高裁は納税者の主張を認め増額賦課決定の処分を取り消しました。

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