令和2年7月1日裁決の案件ですが、税金を滞納しているA社がその滞納国税の支払いを猶予するためにA社の代表Xを納税保証人としたことが事件の発端です。
後日Xが納税保証人になった覚えはないと言い出したのです。これに対し税務署は徴収職員の調査報告書に当時Xは自身が納税保証をする前提で発言を繰り返していたと主張します。結果審判所はXの主張には真実性がなく税務署の調査報告書を信じると結論付けました。
いまだに税務調査の現場でも録音・録画を拒否する方が多いですが、こういった言った言わないを防ぐためにも録音・録画って効果的だと思うんですけどね。
2024.09.30