令和2年3月24日東京地方裁判所で争われた、元代表者に対する役員退職金2億7千万円が過大であるとして、適正金額3,268万円2,976円の超過額2億3,731万7,024円を損金不算入とされた判決があります。
会社側は元代表の最終役員報酬が月額100万円、勤続年数が25年、功績倍率が8倍であることから2億7千万円が妥当である旨主張しましたが、裁判所は同業類似法人の役員退職金額を基に3,268万2,976円が妥当であると算定し、差額分を不相当に高額な部分の金額と決定しました。
会社側で選定した功績倍率8は確かにちょっと高いかなという気はしますが、裁判所の示した役員退職金の算定方法はちょっと実務的ではないですよね。同業類似法人の役員退職金ってどこかに公表されているんですかね。
2024.09.30