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持続化給付金の税務上の取り扱い 

個人に対する特別定額給付金は非課税の旨お伝えしましたが、個人事業主や法人に対して給付する持続化給付金の税務上の取り扱いはどうでしょうか。
個人事業主の場合は最大100万円、法人の場合は200万円の支給が認められます。なかなか大きな臨時収入だと思いますが、結論から申しますと全額課税対象です。決算の際には、今回給付を受けた金額について申告して税金を支払う必要がありますので申告の際にはご注意ください。

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