令和2年2月1日以降に到来する国税及び地方税について1年間納税を猶予する特例を決定しました。基本的に全ての税目が対象で社会保険料についても対象となります。その際における延滞税については免除となります。
ただし、収入が大幅に減少した場合、具体的には前年同月の売上が概ね20%以上減少している場合等納付が困難と判断出来る場合に限定しております。
2025.03.31
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令和2年2月1日以降に到来する国税及び地方税について1年間納税を猶予する特例を決定しました。基本的に全ての税目が対象で社会保険料についても対象となります。その際における延滞税については免除となります。
ただし、収入が大幅に減少した場合、具体的には前年同月の売上が概ね20%以上減少している場合等納付が困難と判断出来る場合に限定しております。
2025.03.31
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