8月27日判決の東京地裁民事における面白い判決がありました。
原告は税務署からある土地取引について、その土地取引が架空取引であると疑われ法人税及び重加算税の課税処分を受けていました。
この課税処分に対し不服とした原告は、この更正処分等を取り消す事を求め訴訟していました。この訴訟について東京地裁は平成29年3月8日に原告勝訴の判決を下し、税務署の賦課した更正処分の取り消しを認めました。
ただここでおかしな事が起こります。
更正処分の取り消しが認められたにも関わらず、重加算税の還付が行われないのです。重加算税の性質上、本税についての課税処分が取り消されると当然その根拠を失い、納付義務も消滅すると思われるのですが重加算税の還付はありませんでした。
このことを不服とした原告は重加算税の還付を求めさらに訴訟を起こしました。
結論から申しますと東京地裁は本件における重加算税の還付は認められない、との判決を下しております。
東京地裁の判旨をざっくりと言うと、「あなたは前回の訴訟で重加算税の還付は求めませんでしたよね。あくまでも更正処分の取り消しのみを求めましたよね。あの時重加算税の還付も求めることが出来たのにそれをしなかったのはあなたですよね。じゃ行政側の責任じゃないので還付は認めません」こんな感じです。
色々言いたいことはありますが、これって弁護士の責任じゃ・・・