最後の登記から12年を経過している株式会社については「まだ事業を廃止していない」旨の届出または登記をしなければ令和7年12月11日付で解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行う事になります。
2025.11.17

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最後の登記から12年を経過している株式会社については「まだ事業を廃止していない」旨の届出または登記をしなければ令和7年12月11日付で解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行う事になります。
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