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会社が負担できない税金は役員に対して請求可能

いわゆる第二次納税義務が強化されました。
内容は、役員等が不正行為等により法人の国税を免れたり国税の還付を受けた事により法人の財産を散逸させた場合、その役員から法人の国税を徴収するというものです。
悪い事をして会社の財産を会社の外に逃がした場合、その会社の外に逃がした財産も徴収の対象にするよというものです。

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