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年末調整に向けてQ&A④

Q.共働きの世帯で、扶養親族に該当する20歳の子がいる場合、扶養控除の対象については夫婦のいずれかで受ける事となりますが、所得金額調整控除の適用についても夫婦のいずれかで受ける事となるのでしょうか?

A.同じ世帯に所得者が2人以上いる場合、これらの人の扶養親族に該当する人については、これらの人のうちいずれか1人の者の扶養親族にのみ該当するものとみなされるため、いわゆる共働き世帯の場合、1人の扶養親族に係る扶養控除の適用については、夫婦のいずれかで受ける事となります。
他方、所得金額調整控除の適用については、扶養控除と異なり、いずれか1人の扶養親族にのみ該当するものとみなされませんので、これらの日とはいずれも扶養親族を有することとなります。そのため、いわゆる共働きの世帯で、扶養親族に該当する年齢23歳未満の子がいる場合、夫婦の双方で所得金額調整控除の適用を受ける事ができます。

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