Q.当社の給与規定では、毎月1日から末日までの勤務実績を基に、翌月10日に給与を支給する事になっています。したがって、12月中の勤務実績に基づく給与は翌年の1月10日に支給する事になります。このような場合、年末調整の対象となる給与の総額には、翌年1月10日支給する金額を含めるのでしょうか?
A.年末調整は本年中に支払いの確定した給与、すなわち給与の支払いを受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
したがいまして、今回のケースにおいては支給日が定められていますので、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。







