先日領収書を持ってきたクライアントの方からこの質問を受けました。
領収書の内容は飲食代8万円だったのですが、たしかに5万円を超えていますので収入印紙の貼付義務がありそうです。ただ話を聞いてみると決済にはクレジットカードを利用したとの事です。あくまでも収入印紙は代金を直接受け取った場合について貼付義務がありますので、このようにクレジットカードを利用した場合には貼付義務はありません。
ちなみに現金払いだったにもかかわらず収入印紙が貼付されていない場合は、この領収書は有効にはならないのでしょうか?
答えは有効です。収入印紙はあくまでも印紙税法の話であって、その領収証の有効性を判断するものではありませんので収入印紙が貼られていない場合でも法的には有効です。
2025.09.29