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飲食費の取扱いは?

①福利厚生費
社会通念上の範囲で飲食費の金額が役員、従業員等の福利厚生として相当の金額と認められる場合には福利厚生費として経費に計上出来ます。
原則として福利厚生は全役員・従業員を対象としていますので、一部の役員・従業員に対するものであった場合、福利厚生費として経費に計上は出来ませんので注意です。
②会議費
社会通念上、飲食費の額が会議や商談に伴うものとして相当の金額の場合は会議費として経費に計上出来ます。
具体的な金額が明記されていないので実務上は交際費と区分する目的で1人当たり1万円未満であれば会議費として処理する事が多いです。
③交際費
得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為として支出するものであれば交際費として経費計上可能です。
その他事業に関係のある者等には役員、従業員、株主等も含まれます。
ちなみに交際費として損金計上可能な金額は800万円です(中小法人の場合)
④給与
飲食費が上記①~③のどれにも該当しない場合、その飲食した者に対する給与として処理します。
ただし役員の場合は役員報酬として損金には計上は出来ませんのでその点は留意です。

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