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防衛費確保税

防衛費を安定的に確保するために、令和8年4月1日以後に開始する事業年度より
法人税額に対し税率4%の新たな税金が課されることになります。
ただし課税標準額となる法人税額から500万円が控除されますので、法人税額が500万円以下の法人には関係がないです。
法人税が上がるのではなく、法人税額から4%、かつ、500万円も控除されますので、
中小企業でも課税所得が2,440万円超える場合にかかるといわれています。

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