ふるさと納税の返礼品で、一時所得に算入すべきか争われた事案があります。
調達価格をもって返礼品に係る経済的利益の価額として一時所得の総収入金額に算入すべき金額とするのは合理的であると結論づけました。地方団体からの返礼品は、寄付金額の3割以下とされています。実際に、ふるさと納税の返礼品の調達価格を把握することは納税者にとっては難しいところでもあり、その場合は調達価格に変わる根拠に基づいて価額を算出しても、根拠が合理的であれば認められるそうです。
2025.03.31
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ふるさと納税の返礼品で、一時所得に算入すべきか争われた事案があります。
調達価格をもって返礼品に係る経済的利益の価額として一時所得の総収入金額に算入すべき金額とするのは合理的であると結論づけました。地方団体からの返礼品は、寄付金額の3割以下とされています。実際に、ふるさと納税の返礼品の調達価格を把握することは納税者にとっては難しいところでもあり、その場合は調達価格に変わる根拠に基づいて価額を算出しても、根拠が合理的であれば認められるそうです。
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