税務調査の際に税務署が求める資料等を提示・提出されず正確な事実関係を確認する事が出来ない事例が増えているようです。
これを踏まえて今後は資料提供の求めに応じない場合は、損金算入を否定する仕組みを導入すべきとの意見が広がっているようです。
税務調査への非協力はどんどん罰すべきだと思いますが、質問調査権を拡大行使しようとする税務署の態度も改める必要があると個人的には思います。
具体的には初日から請求書を署に持ち帰ろうとしたり、代表の個人口座を調査の事前に銀行から取得したりと、このような行為は質問調査権を逸脱した行為だと思います。
もちろん実地調査を行ったうえで、どうしても署に持ち帰らないと判明しないまたは判断出来ない合理的理由があるなら資料の持ち帰りは当然許されるものだと思いますし、個人口座も実地調査の結果、照会しないと法人の取引実態を確認出来ない事実があるのであれば当然個人口座も調査対象になると思います。
何か最近の税務調査ってこちらが何も言わないと当然の事のようにこのような行為をしてくるように個人的には感じておりますのでこのような行為には拒否でいいかと。
2024.12.23