貸金業を生業にしていない方が金銭を貸付けその利息を受け取った場合は雑所得になります。仮に貸した人から回収出来なかった、いわゆる貸倒れになった場合は雑所得の金額を上限にその分を必要経費に計上する事が出来ます。
2025.08.5
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貸金業を生業にしていない方が金銭を貸付けその利息を受け取った場合は雑所得になります。仮に貸した人から回収出来なかった、いわゆる貸倒れになった場合は雑所得の金額を上限にその分を必要経費に計上する事が出来ます。
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