徴収書に記載された相手先の氏名、住所等が真実と認められず、消費税の仕入税額控除が不可となった判決が東京地裁でありました。
住所も不一致で、氏名も異なっているものが記載されていたとして、これらは帳簿書類には該当しないとされたものです。
なかなかあり得ないケースだとは思いますが、領収書や請求書をもらった際には住所や名前が一致しているか確認することも必要になりそうですね。
2025.09.29

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徴収書に記載された相手先の氏名、住所等が真実と認められず、消費税の仕入税額控除が不可となった判決が東京地裁でありました。
住所も不一致で、氏名も異なっているものが記載されていたとして、これらは帳簿書類には該当しないとされたものです。
なかなかあり得ないケースだとは思いますが、領収書や請求書をもらった際には住所や名前が一致しているか確認することも必要になりそうですね。
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