本件は個人事業主の税務調査で提出された修正申告に誤りがあるとして処分の取り消しに至った事例です。
申告された売上が過少であるとして、調査官は通帳の入金額をもって売上を修正するように納税者に求めました。納税者はその指示に従い口座に入金された金額をもって売上とする修正申告書を税務署へ提出しました。
さらに税務署はこの売上増加額に対して重加算税の賦課決定処分も行いました。
この決定について納税者は仮装・隠蔽に該当する事実はないとして、重加算税の賦課決定を取り消すよう審査請求を行いました。
この審査請求の過程で、口座に入金された金額には国保の還付金や、車検の法定費用、入金誤り等の本来売上ではない入金も全て売上として修正申告されていた事実が判明します。
結果、重加算税の負荷自体は維持されたものの一部処分が取り消されました。
税務署が言ったから間違いない、税務署は間違わない。
本件はそんな事はないという事が判明した事例です。
2024.09.30