国税庁が障害者相談支援事業等に係る消費税の取り扱いを公表しました。社会福祉法上の社会福祉事業として行われる資産の譲渡等については、消費税が非課税となるが、「障害者相談支援事業」については、障害者に対する日常生活上の相談支援を行うものであり、社会福祉法に規定する社会福祉事業には該当せず、消費税の課税対象となる。障害者相談支援事業に係る委託料を非課税と申告に含めていなかった場合には、修正申告が必要となるので、 委託料が課税となるのか非課税となるのかは確認が必要です。
2024.09.30
国税庁が障害者相談支援事業等に係る消費税の取り扱いを公表しました。社会福祉法上の社会福祉事業として行われる資産の譲渡等については、消費税が非課税となるが、「障害者相談支援事業」については、障害者に対する日常生活上の相談支援を行うものであり、社会福祉法に規定する社会福祉事業には該当せず、消費税の課税対象となる。障害者相談支援事業に係る委託料を非課税と申告に含めていなかった場合には、修正申告が必要となるので、 委託料が課税となるのか非課税となるのかは確認が必要です。
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