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交際費損金計上金額が1人1万円以下に

中小企業にとって交際費は年間800万円までは損金に計上可能です。
この特例が3年間延長され令和9年3月31日まで適用可になりました。
そして飲食費に関しては1人5000円を超える場合は交際費として処理しておりましたが、これが1人10,000円に拡大されました。
つまりもっと飲めということです。

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